『つぶせ!裁判員制度 (新潮新書)』を読んで、くだらない疑問が。
裁判員には、評議内容を他者に漏らしてはいけないという「守秘義務」があるとのことですが、ウソの評議内容を言うと「守秘義務」違反になるの?
例えば、ある裁判員がどこかの組の組長の裁判を受け持ったとします。 やったことが許せないと思った彼(彼女)はその組長を有罪にする方に賛成。 結果、組長は有罪に。
裁判を終えて数日が過ぎた頃、平穏に暮らしていた彼(彼女)のもとに数人のチンピラが。 「よくも組長を有罪にしやがったな!」 恐怖のあまり、彼(彼女)は言いました「僕(私)は無罪に賛成したんですけど、他の5人が有罪に賛成で・・・」
これって「守秘義務」違反?